こんにちは!jinjerサイン カスタマーサクセスです!
いつもジンジャーサインをご利用いただき、ありがとうございます!
今回は、電子契約における本人確認性についてご紹介いたします。
書面での契約の場合、印章管理責任者等が印章を管理しているが、
電子契約の場合誰でも契約を締結できてしまうのではないかと不安に思ってらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
今回は、電子契約サービスにおいてどのように本人確認性を担保しているのかについてご説明します!
本人確認性とは?
電子契約サービスを利用する上での本人確認性とは、
① 署名者自身が本人であるかどうか
② 署名者自身が契約締結権限を有するかどうか
の二つに分けることができます。
自社にとっても、取引先(契約相手方)にとっても、①②の要件が十分に担保されているかどうかが、
電子契約サービスを選定する上で必要な基準となります。
「署名者自身が本人であるかどうか」を確認する機能
電子契約締結の操作者(署名者)が本来予定していた操作者自身であるかを確認することによって
なりすまし等を防止し、「確かに○○さんが対応した」と保証できる状態であることを指します。
一般的には、以下のような機能を利用して確認をする場合が多くあります。
・相手方に運転免許証などの本人確認書類をスマホで撮影してもらい署名する際に画像を添付してもらうことで
本人性を強化できる受信者ファイル添付機能 を利用する。
・本人性担保をしづらいGmailやYahooメールといったフリーメールアドレスしか持たない相手に対し、
本人性担保の高い携帯電話番号で署名依頼できるSMS送信機能 を利用する。
「署名者自身が契約締結権限を有するかどうか」を確認する機能
電子契約締結の操作者(署名者)が該当契約の締結を行うことのできる権限を持っている人かを確認することによって、
「無権代理」が発生することを回避する目的があります。
ジンジャーサインでは社内承認や承認の条件などを設定することで締結権限を設定できる
社内ワークフロー機能をご用意しております。
また、事前に締結権限を有する方の連絡を先方より取得し、署名順を設定することで締結権限者が最終承認するように署名者を設定することが運用上必要となります。
前提として、利用する契約類型や利用シーンに応じて必要となる統制レベルは異なりますが、
電子契約サービスを利用する際は少なくとも上記の機能が搭載されているかどうかを判断軸として利用することが好まれます。
いかがでしたでしょうか??
今回は電子契約利用前に特に質問が多い、電子契約サービスにおける本人確認性についてお話させていただきました😊
今後も、皆さんの役に立つ情報を発信していきますので
ご確認いただけますと幸いです!