ジンジャーサインで締結可能です。
下請取引適正化の観点から、親事業者が子事業者に対して発注する場合、取引の具体的事項を記載した書面の交付義務(下請法第3条)がありますが、一定の要件を満たし、下請け会社の承諾があるときは電子交付が認められております。
以下、公正取引委員会のホームページより抜粋
電磁的記録の提供の方法に関する留意事項
・電磁的記録の提供の方法
下請法第3条第1項の書面の交付に代えて行うことができる電磁的記録の提供の方法は、以下のいずれかの方法であって、下請事業者がファイルへの記録を出力することによって書面を作成することができるものをいう。
(1) 電気通信回線を通じて送信し、下請事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 する方法
(2) 電気通信回線を通じて下請事業者の閲覧に供し、当該下請事業者のファイルに記録する方法
(3) 下請事業者に磁気ディスク、シー・ディー・ロム等を交付する方法
下請取引における電子受発注に伴う下請法及び独占禁止法上の留意事項
・下請事業者の承諾
親事業者が書面の交付に代えて電磁的記録の提供を行う場合、事前に、下請事業者の承諾を得ることが 必要