ジンジャーサイン上で契約締結したPDFデータを原本とする電子契約は、印紙税の課税対象外となります。
印紙税は紙で契約締結した場合にのみ発生するものであり、電子契約で締結した場合には、印紙税は発生いたしません。(印紙税法第二条)
国税庁のウェブサイトにも、電磁的記録で契約した場合の印紙税の取り扱いについて、印紙税が発生しない旨が記載されています。
「ジンジャーサインで締結した契約書類を印刷した場合には、印紙税がかかりますか?」場合に対する回答はこちら
ジンジャーサイン上で契約締結したPDFデータを原本とする電子契約は、印紙税の課税対象外となります。
印紙税は紙で契約締結した場合にのみ発生するものであり、電子契約で締結した場合には、印紙税は発生いたしません。(印紙税法第二条)
国税庁のウェブサイトにも、電磁的記録で契約した場合の印紙税の取り扱いについて、印紙税が発生しない旨が記載されています。
「ジンジャーサインで締結した契約書類を印刷した場合には、印紙税がかかりますか?」場合に対する回答はこちら